親記事

当記事は記載内容のみ抜粋し、私の所感についてはツイッターにて呟いていきます。

また当事者にとって、一時は行くところまで行った争い事が含まれます

そのため、茶化す意図は全くはありません。

純粋に定義や制度への疑問をツイッターで呟いていく予定です。 

 

では、まずはこちらのエントリーをご覧ください。

 

editorscorpse.hateblo.jp

この中で事実関係については

当事者同士が話し合って解決すべき事柄ですので

私からは一切触れることはできません。

 

しかし、当該ブログ筆者(以下、氏)が前々から使用していて気になった文言、

 

≪以下、上記エントリー内からの抜粋≫

貸借権放棄通告済の物権

≪以上、上記エントリー内からの抜粋≫

 

とありましたので、下記のように質問したのが始まりです。

 

≪以下、上記エントリーコメントにて記載した私の質問から抜粋≫

貸借権放棄通告済の物権、とはどのような権利でしょうか?

物権ですか?
債権ですか?
借りる権利ですか?
貸す権利ですか?

貸借権と貸す・借りる双方の立場から眺めた新たな境地を開く創作料理ならぬ債権、その創作すらできるはずがない物権において聞いたことがない性質など、いろいろ不思議に感じていました。

≪以上、上記エントリーコメントにて記載した私の質問から抜粋≫

 

これに対しての氏からの回答は全文抜粋します。

 

≪以下、上記エントリー内のコメント欄から上記質問に対する回答全文≫

実は和解調書を自分はまだ受け取っていないんですよ……郵便局の担当者がヘマして再配達になったので、転送するのが怖いとなりまして()

動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本です。
その上で「貸借物の貸借権放棄通告をした」ということは「借り入れていた商品の借入期間を終了して第三者に預けたので、第三者から受け取ってくださいと通告した」という事になります。
本件の場合は先にSNSが炎上して2週間かそこらで仕事のために転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形にはなりましたが、一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効ですしそれを受け取らなかったからと預かっていた「善意の第三者」が一定期間経過後に処分しても文句を言う資格もない、となります。
法務局への供託や輸送会社への配送依頼も同じ扱いとして「契約終了日の一例として見なされる」ので、これは覚えておいて損はありません。実際輸送会社が荷物を行方不明にした事例で「輸送会社に預けてその旨通知した日」を契約終了日として認定した事例が過去に存在しますので。

≪以上、上記エントリー内のコメント欄から上記質問に対する回答全文≫

 

この回答を受け、以下の4つの疑問、

(郵便局の対応・物権に対する認識・供託制度について・緊急避難について)

が頭に浮かんだため、氏と質疑応答をすることになりました。

 

さぁ、ゴングが打ち鳴らされました。

 

郵便局の対応 - I23I7AA46eyec’s blog

 

物権に対する認識 - I23I7AA46eyec’s blog

 

供託制度について - I23I7AA46eyec’s blog

 

緊急避難について - I23I7AA46eyec’s blog