供託制度について

まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。

 

当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー

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このエントリーの親記事

i23i7aa46eyec.hatenablog.com

ここでは氏のエントリー内のコメント欄から

供託制度についての質疑応答について抜き出します。

 

なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、

抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形

≪以上、氏の回答から抜粋≫ 

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形

とありますが、これは供託法もしくは別法に定めるところがあるのでしょうか?

債権者の利益を侵しかねない行為ですので、
慣例などではなく法で明文化されている措置だと思われますが、
このような動産の供託の規定を見たことがないので供託法もしくは別法で定められているのか疑問に感じました。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

債権と同様物権も係争状態であれば供託という形で法務局に託すことが可能だったと記憶しています。受け取り拒否をされた上で誹謗中傷を受け、なおかつその状態で相対受け渡しを要求されるなど係争状態以外の何事でもありませんので。
また、配送業者や荷物中継資格者(実は鉄道会社の駅構内キーレスコインロッカーは鉄道会社だから設置できているという事情があります。宅配ロッカーがああいう形なのも同じ理由です)に荷物を委託し、相手方が受け取りを拒否しても委託時点で貸借権放棄と見なすという判例も存在します。
この判例は契約解除に関する法律の条文によります。実は返却の意思を何度も伝える必要はないのですね、本当は。託送ないしは供託によって自分の手を離れた事を相手に伝えた時点をもって契約解除とする事が認められているんです。

≪以上、氏の回答から抜粋≫ 

 

供託制度についての質疑応答は以上です。

これに対する所感はツイッターで呟いていきます。