緊急避難について

まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。

 

当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー

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i23i7aa46eyec.hatenablog.com

ここでは氏のエントリー内のコメント欄から

緊急避難についての質疑応答について抜き出します。

 

なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、

抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効です

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問(2点)から抜粋≫

一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効です

とありますが、この緊急避難は民法の緊急避難で間違いないでしょうか?

質問4について、疑問が解消しないのですが、

民法上の緊急避難

という認識でよろしいのでしょうか?

≪以上、私の質問(2点)から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

民法上の緊急避難以外にも適用できる条文がある」ということです。売買契約や貸借契約の解除を巡る係争で度々持ち出される手法(解除の意思を通告した上で所有状態でなくした日をもって契約解除日とするやり方)なので存じていると思う

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

(抜粋)
法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形にはなりましたが、一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効
(抜粋ここまで)

とあったので、供託を法務局に通さないことについて緊急避難を持ち出してのだと捉えておりました。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

国鉄で鉄道小荷物の輸送が終了してから31年経ち、今では各鉄道会社系列の手荷物品預かり所運営会社の規約にしか残っていない手法ですから、一般的には流石に緊急避難としか言いようがないのが実状です。
他にはシティホテル等で同様の扱いを行う所と使う人・機関が結構おり、実は法的にも実務的にも「第三者への荷物委任」はよくある事例だったりします。そうでなければ「気付」という用語は死語と化しているはずです。

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

郵便局の対応に関する質疑応答は以上です。

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