郵便局の対応
まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。
当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー
このエントリーの親記事
ここでは氏のエントリー内のコメント欄から
郵便局への対応への質疑応答について抜き出します。
なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、
抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。
≪以下、氏の回答から抜粋≫
実は和解調書を自分はまだ受け取っていないんですよ……郵便局の担当者がヘマして再配達になったので、転送するのが怖いとなりまして()
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
郵便局の担当者がヘマして再配達になった
とありますが、これは特別送達の取り扱いを郵便局がヘマをしたという認識で正しいでしょうか?
事実だとすれば、とんでもない大問題ですので、当該郵便局等を情報の詳細を教えていただければと思います。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
特別送達が「同居親族なら受け取れる」ことを配達人が把握しておらず、同居親族への引き渡しを拒否して持ち戻るという通常あり得ない事態が発生しました。
その後局内で再教育が行われたはずですので郵便局名は今は伏せさせていただきます。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
事実だとすれば特別送達の過失責任はそんなに軽くはない(郵便法50条、内国郵便約款157条)ので大問題だと考えます。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
多分配達人が懲戒ないしは厳重注意処分を受けているはずです、ええ多分……
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
内部の処分ではなく、日本郵便の責任が問われる事態です。口頭弁論調書(それも和解調書)であれば、受け取りによって郵便法54条が適用される可能性が高いですが、訴状であればこれすら怪しくなるかもしれません。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
和解調書だったのと、事実を把握した局が速やかに送達のため動いたことを考えると郵便法54条適用事例になる可能性が高いと見ています。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
郵便局の対応に関する質疑応答は以上です。
これに対する所感はツイッターで呟いていきます。