物権に対する認識
まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。
当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー
このエントリーの親記事
ここでは氏のエントリー内のコメント欄から
物権に対する認識への質疑応答について抜き出します。
なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、
抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。
≪以下、氏の回答から抜粋≫
動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本です。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本
とありますが、この動産の賃借権を物権とする根拠法は民法でよろしいのでしょうか?
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
動産の貸借権等について「物権」と呼ぶのは民法上の扱いだったと記憶しています、自分は少なくとも物権と債権という形で学んでいますし民法内に規定がありますので。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
民法内の規定という認識を確認出来て満足しております。
≪以上、私の質問から抜粋≫
物権に対する認識に関する質疑応答は以上です。
これに対する所感はツイッターで呟いていきます。