やり取りの始まり
当エントリーは足柄矢矧氏と私とのツイッター間のやり取りをまとめています。
(注意 ツイート埋め込みなので、重複箇所があり非常に見辛いです)
やり取りを始めるきっかけは何気ないこのツイートからでした。
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準用は立法技術で、法を作る場合に使います
— redmagic@徒然草 (@redmagic_caps) January 22, 2018
私人ならば、法人などの規約作成時などですかね
解釈技術の類推とは違います
このツイートを引用して足柄矢矧氏に問い合わせる方がいて、
その回答に違和感を抱いたことが始まりです。
以下、ただひたすら羅列が続きますが、
当時私がどう感じながらツイートしていたかを付け加えていきましょうか。
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突然の質問で申し訳ありません
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
法律用語の認識についてです
準用・適用・援用
これらは全くの別物であり一般的も何もなく使い分けるモノなのですが、同義として使用して良いモノでしょうか
なお、回答はRTさせていただきますので、RTお断りの場合は無視してください
よろしくお願いいたします
序盤ということもあり、できるだけ質問を単純にしたつもりでした。
単純な質問に対してはシンプルな回答が得られると期待していたのでしょうね。
また、RT前提としていると明記しているので、
このころから私は『観客』の存在を意識していますね。
今回の場合、自分は商法・特商法に基づく相手側重大瑕疵による契約解除を通告しています。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
その理由として挙げている行為の中に商法の下位特別法である下請法に禁止規定のある行為が含まれていますが、本件では直接適用することができません。
ですが、上位法の適用に於いて「準ずる扱い」は可能です。
ちょっと予想外の回答で読み筋から外れたのは否めないですね。
しかし、論点がずれることを嫌って、当時の私はもう少し食い下がるようです
ttps://twitter.c
ご回答ありがとうございました。返信は巻き込んだ形のままにしておきます。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
さて、事実証明については私が判断すべき問題ではなく口出しも出来ません。
貴殿の主張と立証によって、相手方、もしくは裁判所を納得させることができればいいですね。
ご武運をお祈りしております。
(続く
承前)私の質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
私がお聞きしたいのは
『定義として』
準用・適用・援用
を同義と扱えるかという点です。
(続く
承前)議論において言葉とは定義です。定義とはルールです。事実証明とはプレイです。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
プレイでルールが変わればゲームが崩壊するように、事実証明によって定義が変わるようであれば議論は成立しません。
定義という土台があって、その言葉を使用して論ずるものです。
(続く
承前)法律用語において
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
援用は事実から引っ張り出して主張するモノです。法から引っ張り出されるモノではありません。
(続く
om/I
承前)準用と明文化された他の規定を類似する事柄について当てはめて明示することです。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
決して運用上の技術ではありません。
また準じて用いるというような意味でもありません。
(続く
23I7AA4
承前)適用とは法律を個別具体的に一つずつ当てはめていく作業のことです。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
(続く
6eyec/status/955664534668103680
承前)これらの定義を覆すならば、それなりの根拠となる『事実関係ではない定義付け』があるはずですが、その点の認識について回答いただきたい。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
当時は理詰めで行けば何とかなると思っていたようです。
今回の場合は商法のふんわりとした規定を下位特別法が各々の事例に合わせて明文化しているというのが、本件を法律に適用させるにあたって非常に困難を極めた理由でした。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
最終的には「一方に責のある重大な瑕疵」が発生したため「強制的な契約解除の条項を適用できる」と判断しましたが(続
そこに至る経緯として発生した各々の事例は「特別法には規定があるが適用対象外、商法にもふんわりとした規定はある」というものでした。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
商法に基づき通告するにあたり「この事例は本来特別法に具体的に記載されている規定だが商法でも概して瑕疵と扱われている」と通告する必要がありました。(続
問題は、それを表す運用側の用語が無い、ないしは少ないということです。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
上位法の規定を下位特別法に当てはめる際の言葉は(特に違憲審査)判例にあるのですが、逆は判例にもあまり出てきませんしまちまちです。
結局、誤用と言われる可能性を承知の上で法律制定用語を使わざるを得ませんでした。(続
運用側の言葉が少なく誤用と言われるのを覚悟の上で近い用語を使わないといけなかった理由は、今回の事例が「一番下の特別法には明示規定があるが適用対象外、適用対象になる上位法で何とか例示規定等を組み合わせた」ものになった結果です。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
ただ、運用上問題にならない事は近似事例で確認しました。
今見ると『そりゃ、こうなるさ』とわかりますが、私はまだ頑張るようです。
あと論点が徐々にずれていっていますね。
回答、ありがとうございました。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
事実関係については判断できません。また貴殿の主張について議論するのはアンフェアなので回答を控えます。
あくまで定義付けについてなのですが、誤用だったということでよろしいのでしょうか?
他の言い回しならば思いつくのですが。
議論を差し控えていただけるだけ助かります、今まで散々片方に寄った見解で質問・糾弾されていい加減業腹でしたので……
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
誤用と言いますか、「法律運用上で使う用語が見当たらなくてやむを得ず制定用語側から近似の用語を使った」が正しいです。一般用語であれば自分も思いつきましたが……
職業柄、お気持ちはよくわかります。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
ただ、近似であると主張であっても、主格が立法ではない私人では準用の言葉は無理があります。
そこは『主張する』でダメだったのでしょうか。
論争時に「主張する」という言い回しを使うのはいいのですが「法律違反事実の在る旨の通告」で「主張する」という言い回しは、それはそれで誤用の誹りを受ける可能性が高く難しいところです。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
仕事柄これから仕事なため、本日はここにて一旦回答を止めさせていただきます。
そして、頑張った結果がこれです。
この辺りで理詰めで攻めるという方針に見切りをつけ、
認識を引き出して『観客』に判断を委ねる、という方針に切り替えることにしました。
長時間、ありがとうございました。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
双方にとっていい解決が見いだせるようお祈りしております。
いえ、法律用語は本職として使っている人間でも言い回しに苦慮するものなため、貴重な見解ありがとうございました。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
妥結であっても型がつくことを当方としても願ってはおります。
お礼は大事。
認識を引き出すため、拠点は残しておくべきですからね。
PS.なお、納得しがたい内容だったために、
おはようございます。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 26, 2018
先日は突然の質問にも拘らず、丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
なお、当方は全く納得しがたい内容であったため、資料を精査したうえで再質問させていただく所存です。
その際においてはまたお付き合いいただければ幸いです。
https://twitter.com/ashigara_yahagi/status/9557541775394078
昨晩物理的に地獄を見たので今晩は楽できることを願ってやまない次第です。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
法律用語の使い回し方の難しさについては既に議論経過でご理解いただけたかと思いますので、今しばらくの間は経過のみ観察いただけると幸いです。
最後に一つ回答して一旦〆させていただきます。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
教授というのは文字通り大学法学部の教授のことで、専門職とは同じく士業免許持ち(運用側)や法律制定側の事を指します。
自分は制定側に人脈がやや偏り気味ですが、実際に話していると運用側も制定側も言葉の言い回しに詰まることが多々あります。
某大学某学部教授陣が執筆した論文から著作まで、確認できる範囲のものは目を通したのはいい思い出です。ht
ter.com/I23I7AA46eyec/status/955738087962718208