余談です
余談です、回答をツイッターでは得ることができなかったツイート群です。
後日、同様の質問をブログのエントリー(削除済み)のほうでしたところ、
回答はしていただけました。
そのため、同一人物だと私から見た場合は断ずることは現時点ではできませんので、
ブログの筆者と該当ツイッターアカウントの方が
別人の可能性があるということだけここに補足しておきます。
そのうえで、私が投げかけた質問だけ、羅列して載せておきます。
本日は別の質問です。例によって、双方の言い分がある事実関係の部分については踏み込める立場ではありませんので、質問いたしません。https://t.co/bPhcObIu8I
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 26, 2018
こちらの余談についての認識についてお尋ねします。
係争では先に謝罪した方が不利になるので、この状況下ではお詫び文を出すこと自体絶対にあり得ない。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 26, 2018
という認識についてです。
謝罪という内心を強要することはできないのは当然のことですが、この係争で不利になるという部分は貴殿の今時点での認識で間違いはないでしょうか?
その他についても質問したい項目は多々あるものの、一度に押しかけてはご迷惑になると思いますので、本日はこの一点に絞らせていただきます。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 26, 2018
RTを前提にしているため、RTお断りの場合は無視してください。
よろしくお願いいたします。
冒頭でも書きましたが、これでツイッター上でのやり取りは終わりました。
(他者の方の質問がツリーがあるのですが、私の質問ではないので省いています)
ブログエントリーに対して質問するようになっていきます。
やり取りの始まり
当エントリーは足柄矢矧氏と私とのツイッター間のやり取りをまとめています。
(注意 ツイート埋め込みなので、重複箇所があり非常に見辛いです)
やり取りを始めるきっかけは何気ないこのツイートからでした。
https:/
準用は立法技術で、法を作る場合に使います
— redmagic@徒然草 (@redmagic_caps) January 22, 2018
私人ならば、法人などの規約作成時などですかね
解釈技術の類推とは違います
このツイートを引用して足柄矢矧氏に問い合わせる方がいて、
その回答に違和感を抱いたことが始まりです。
以下、ただひたすら羅列が続きますが、
当時私がどう感じながらツイートしていたかを付け加えていきましょうか。
h
突然の質問で申し訳ありません
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
法律用語の認識についてです
準用・適用・援用
これらは全くの別物であり一般的も何もなく使い分けるモノなのですが、同義として使用して良いモノでしょうか
なお、回答はRTさせていただきますので、RTお断りの場合は無視してください
よろしくお願いいたします
序盤ということもあり、できるだけ質問を単純にしたつもりでした。
単純な質問に対してはシンプルな回答が得られると期待していたのでしょうね。
また、RT前提としていると明記しているので、
このころから私は『観客』の存在を意識していますね。
今回の場合、自分は商法・特商法に基づく相手側重大瑕疵による契約解除を通告しています。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
その理由として挙げている行為の中に商法の下位特別法である下請法に禁止規定のある行為が含まれていますが、本件では直接適用することができません。
ですが、上位法の適用に於いて「準ずる扱い」は可能です。
ちょっと予想外の回答で読み筋から外れたのは否めないですね。
しかし、論点がずれることを嫌って、当時の私はもう少し食い下がるようです
ttps://twitter.c
ご回答ありがとうございました。返信は巻き込んだ形のままにしておきます。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
さて、事実証明については私が判断すべき問題ではなく口出しも出来ません。
貴殿の主張と立証によって、相手方、もしくは裁判所を納得させることができればいいですね。
ご武運をお祈りしております。
(続く
承前)私の質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
私がお聞きしたいのは
『定義として』
準用・適用・援用
を同義と扱えるかという点です。
(続く
承前)議論において言葉とは定義です。定義とはルールです。事実証明とはプレイです。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
プレイでルールが変わればゲームが崩壊するように、事実証明によって定義が変わるようであれば議論は成立しません。
定義という土台があって、その言葉を使用して論ずるものです。
(続く
承前)法律用語において
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
援用は事実から引っ張り出して主張するモノです。法から引っ張り出されるモノではありません。
(続く
om/I
承前)準用と明文化された他の規定を類似する事柄について当てはめて明示することです。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
決して運用上の技術ではありません。
また準じて用いるというような意味でもありません。
(続く
23I7AA4
承前)適用とは法律を個別具体的に一つずつ当てはめていく作業のことです。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
(続く
6eyec/status/955664534668103680
承前)これらの定義を覆すならば、それなりの根拠となる『事実関係ではない定義付け』があるはずですが、その点の認識について回答いただきたい。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
当時は理詰めで行けば何とかなると思っていたようです。
今回の場合は商法のふんわりとした規定を下位特別法が各々の事例に合わせて明文化しているというのが、本件を法律に適用させるにあたって非常に困難を極めた理由でした。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
最終的には「一方に責のある重大な瑕疵」が発生したため「強制的な契約解除の条項を適用できる」と判断しましたが(続
そこに至る経緯として発生した各々の事例は「特別法には規定があるが適用対象外、商法にもふんわりとした規定はある」というものでした。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
商法に基づき通告するにあたり「この事例は本来特別法に具体的に記載されている規定だが商法でも概して瑕疵と扱われている」と通告する必要がありました。(続
問題は、それを表す運用側の用語が無い、ないしは少ないということです。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
上位法の規定を下位特別法に当てはめる際の言葉は(特に違憲審査)判例にあるのですが、逆は判例にもあまり出てきませんしまちまちです。
結局、誤用と言われる可能性を承知の上で法律制定用語を使わざるを得ませんでした。(続
運用側の言葉が少なく誤用と言われるのを覚悟の上で近い用語を使わないといけなかった理由は、今回の事例が「一番下の特別法には明示規定があるが適用対象外、適用対象になる上位法で何とか例示規定等を組み合わせた」ものになった結果です。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
ただ、運用上問題にならない事は近似事例で確認しました。
今見ると『そりゃ、こうなるさ』とわかりますが、私はまだ頑張るようです。
あと論点が徐々にずれていっていますね。
回答、ありがとうございました。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
事実関係については判断できません。また貴殿の主張について議論するのはアンフェアなので回答を控えます。
あくまで定義付けについてなのですが、誤用だったということでよろしいのでしょうか?
他の言い回しならば思いつくのですが。
議論を差し控えていただけるだけ助かります、今まで散々片方に寄った見解で質問・糾弾されていい加減業腹でしたので……
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
誤用と言いますか、「法律運用上で使う用語が見当たらなくてやむを得ず制定用語側から近似の用語を使った」が正しいです。一般用語であれば自分も思いつきましたが……
職業柄、お気持ちはよくわかります。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
ただ、近似であると主張であっても、主格が立法ではない私人では準用の言葉は無理があります。
そこは『主張する』でダメだったのでしょうか。
論争時に「主張する」という言い回しを使うのはいいのですが「法律違反事実の在る旨の通告」で「主張する」という言い回しは、それはそれで誤用の誹りを受ける可能性が高く難しいところです。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
仕事柄これから仕事なため、本日はここにて一旦回答を止めさせていただきます。
そして、頑張った結果がこれです。
この辺りで理詰めで攻めるという方針に見切りをつけ、
認識を引き出して『観客』に判断を委ねる、という方針に切り替えることにしました。
長時間、ありがとうございました。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 23, 2018
双方にとっていい解決が見いだせるようお祈りしております。
いえ、法律用語は本職として使っている人間でも言い回しに苦慮するものなため、貴重な見解ありがとうございました。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
妥結であっても型がつくことを当方としても願ってはおります。
お礼は大事。
認識を引き出すため、拠点は残しておくべきですからね。
PS.なお、納得しがたい内容だったために、
おはようございます。
— I23I7AA46eye[ (@I23I7AA46eyec) January 26, 2018
先日は突然の質問にも拘らず、丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
なお、当方は全く納得しがたい内容であったため、資料を精査したうえで再質問させていただく所存です。
その際においてはまたお付き合いいただければ幸いです。
https://twitter.com/ashigara_yahagi/status/9557541775394078
昨晩物理的に地獄を見たので今晩は楽できることを願ってやまない次第です。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
法律用語の使い回し方の難しさについては既に議論経過でご理解いただけたかと思いますので、今しばらくの間は経過のみ観察いただけると幸いです。
最後に一つ回答して一旦〆させていただきます。
— 足柄矢矧@転職活動中 (@ashigara_yahagi) January 23, 2018
教授というのは文字通り大学法学部の教授のことで、専門職とは同じく士業免許持ち(運用側)や法律制定側の事を指します。
自分は制定側に人脈がやや偏り気味ですが、実際に話していると運用側も制定側も言葉の言い回しに詰まることが多々あります。
某大学某学部教授陣が執筆した論文から著作まで、確認できる範囲のものは目を通したのはいい思い出です。ht
ter.com/I23I7AA46eyec/status/955738087962718208
緊急避難について
まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。
当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー
このエントリーの親記事
ここでは氏のエントリー内のコメント欄から
緊急避難についての質疑応答について抜き出します。
なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、
抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。
≪以下、氏の回答から抜粋≫
一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効です
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問(2点)から抜粋≫
一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効です
とありますが、この緊急避難は民法の緊急避難で間違いないでしょうか?
質問4について、疑問が解消しないのですが、
民法上の緊急避難
という認識でよろしいのでしょうか?
≪以上、私の質問(2点)から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
「民法上の緊急避難以外にも適用できる条文がある」ということです。売買契約や貸借契約の解除を巡る係争で度々持ち出される手法(解除の意思を通告した上で所有状態でなくした日をもって契約解除日とするやり方)なので存じていると思う
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
(抜粋)
法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形にはなりましたが、一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効
(抜粋ここまで)とあったので、供託を法務局に通さないことについて緊急避難を持ち出してのだと捉えておりました。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
国鉄で鉄道小荷物の輸送が終了してから31年経ち、今では各鉄道会社系列の手荷物品預かり所運営会社の規約にしか残っていない手法ですから、一般的には流石に緊急避難としか言いようがないのが実状です。
他にはシティホテル等で同様の扱いを行う所と使う人・機関が結構おり、実は法的にも実務的にも「第三者への荷物委任」はよくある事例だったりします。そうでなければ「気付」という用語は死語と化しているはずです。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
郵便局の対応に関する質疑応答は以上です。
これに対する所感はツイッターで呟いていきます。
供託制度について
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当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー
このエントリーの親記事
ここでは氏のエントリー内のコメント欄から
供託制度についての質疑応答について抜き出します。
なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、
抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。
≪以下、氏の回答から抜粋≫
転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形
とありますが、これは供託法もしくは別法に定めるところがあるのでしょうか?
債権者の利益を侵しかねない行為ですので、
慣例などではなく法で明文化されている措置だと思われますが、
このような動産の供託の規定を見たことがないので供託法もしくは別法で定められているのか疑問に感じました。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
債権と同様物権も係争状態であれば供託という形で法務局に託すことが可能だったと記憶しています。受け取り拒否をされた上で誹謗中傷を受け、なおかつその状態で相対受け渡しを要求されるなど係争状態以外の何事でもありませんので。
また、配送業者や荷物中継資格者(実は鉄道会社の駅構内キーレスコインロッカーは鉄道会社だから設置できているという事情があります。宅配ロッカーがああいう形なのも同じ理由です)に荷物を委託し、相手方が受け取りを拒否しても委託時点で貸借権放棄と見なすという判例も存在します。
この判例は契約解除に関する法律の条文によります。実は返却の意思を何度も伝える必要はないのですね、本当は。託送ないしは供託によって自分の手を離れた事を相手に伝えた時点をもって契約解除とする事が認められているんです。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
供託制度についての質疑応答は以上です。
これに対する所感はツイッターで呟いていきます。
物権に対する認識
まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。
当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー
このエントリーの親記事
ここでは氏のエントリー内のコメント欄から
物権に対する認識への質疑応答について抜き出します。
なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、
抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。
≪以下、氏の回答から抜粋≫
動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本です。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本
とありますが、この動産の賃借権を物権とする根拠法は民法でよろしいのでしょうか?
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
動産の貸借権等について「物権」と呼ぶのは民法上の扱いだったと記憶しています、自分は少なくとも物権と債権という形で学んでいますし民法内に規定がありますので。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
民法内の規定という認識を確認出来て満足しております。
≪以上、私の質問から抜粋≫
物権に対する認識に関する質疑応答は以上です。
これに対する所感はツイッターで呟いていきます。
郵便局の対応
まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。
当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー
このエントリーの親記事
ここでは氏のエントリー内のコメント欄から
郵便局への対応への質疑応答について抜き出します。
なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、
抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。
≪以下、氏の回答から抜粋≫
実は和解調書を自分はまだ受け取っていないんですよ……郵便局の担当者がヘマして再配達になったので、転送するのが怖いとなりまして()
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
郵便局の担当者がヘマして再配達になった
とありますが、これは特別送達の取り扱いを郵便局がヘマをしたという認識で正しいでしょうか?
事実だとすれば、とんでもない大問題ですので、当該郵便局等を情報の詳細を教えていただければと思います。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
特別送達が「同居親族なら受け取れる」ことを配達人が把握しておらず、同居親族への引き渡しを拒否して持ち戻るという通常あり得ない事態が発生しました。
その後局内で再教育が行われたはずですので郵便局名は今は伏せさせていただきます。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
事実だとすれば特別送達の過失責任はそんなに軽くはない(郵便法50条、内国郵便約款157条)ので大問題だと考えます。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
多分配達人が懲戒ないしは厳重注意処分を受けているはずです、ええ多分……
≪以上、氏の回答から抜粋≫
≪以下、私の質問から抜粋≫
内部の処分ではなく、日本郵便の責任が問われる事態です。口頭弁論調書(それも和解調書)であれば、受け取りによって郵便法54条が適用される可能性が高いですが、訴状であればこれすら怪しくなるかもしれません。
≪以上、私の質問から抜粋≫
≪以下、氏の回答から抜粋≫
和解調書だったのと、事実を把握した局が速やかに送達のため動いたことを考えると郵便法54条適用事例になる可能性が高いと見ています。
≪以上、氏の回答から抜粋≫
郵便局の対応に関する質疑応答は以上です。
これに対する所感はツイッターで呟いていきます。
親記事
当記事は記載内容のみ抜粋し、私の所感についてはツイッターにて呟いていきます。
また当事者にとって、一時は行くところまで行った争い事が含まれます
そのため、茶化す意図は全くはありません。
純粋に定義や制度への疑問をツイッターで呟いていく予定です。
では、まずはこちらのエントリーをご覧ください。
この中で事実関係については
当事者同士が話し合って解決すべき事柄ですので
私からは一切触れることはできません。
しかし、当該ブログ筆者(以下、氏)が前々から使用していて気になった文言、
≪以下、上記エントリー内からの抜粋≫
貸借権放棄通告済の物権
≪以上、上記エントリー内からの抜粋≫
とありましたので、下記のように質問したのが始まりです。
≪以下、上記エントリーコメントにて記載した私の質問から抜粋≫
貸借権放棄通告済の物権、とはどのような権利でしょうか?
物権ですか?
債権ですか?
借りる権利ですか?
貸す権利ですか?貸借権と貸す・借りる双方の立場から眺めた新たな境地を開く創作料理ならぬ債権、その創作すらできるはずがない物権において聞いたことがない性質など、いろいろ不思議に感じていました。
≪以上、上記エントリーコメントにて記載した私の質問から抜粋≫
これに対しての氏からの回答は全文抜粋します。
≪以下、上記エントリー内のコメント欄から上記質問に対する回答全文≫
≪以上、上記エントリー内のコメント欄から上記質問に対する回答全文≫
この回答を受け、以下の4つの疑問、
(郵便局の対応・物権に対する認識・供託制度について・緊急避難について)
が頭に浮かんだため、氏と質疑応答をすることになりました。
さぁ、ゴングが打ち鳴らされました。
郵便局の対応 - I23I7AA46eyec’s blog
物権に対する認識 - I23I7AA46eyec’s blog
供託制度について - I23I7AA46eyec’s blog
緊急避難について - I23I7AA46eyec’s blog