余談です

余談です、回答をツイッターでは得ることができなかったツイート群です。

 

後日、同様の質問をブログのエントリー(削除済み)のほうでしたところ、

回答はしていただけました。

そのため、同一人物だと私から見た場合は断ずることは現時点ではできませんので、

ブログの筆者と該当ツイッターアカウントの方が

別人の可能性があるということだけここに補足しておきます。

 

そのうえで、私が投げかけた質問だけ、羅列して載せておきます。

 

 

 

 

冒頭でも書きましたが、これでツイッター上でのやり取りは終わりました。

(他者の方の質問がツリーがあるのですが、私の質問ではないので省いています)

ブログエントリーに対して質問するようになっていきます。

やり取りの始まり

当エントリーは足柄矢矧氏とのツイッター間のやり取りをまとめています。

 

(注意 ツイート埋め込みなので、重複箇所があり非常に見辛いです)

 

やり取りを始めるきっかけは何気ないこのツイートからでした。

https:/

このツイートを引用して足柄矢矧氏に問い合わせる方がいて、

その回答に違和感を抱いたことが始まりです。

 

以下、ただひたすら羅列が続きますが、

当時私がどう感じながらツイートしていたかを付け加えていきましょうか。

 

h

 

序盤ということもあり、できるだけ質問を単純にしたつもりでした。

単純な質問に対してはシンプルな回答が得られると期待していたのでしょうね。

また、RT前提としていると明記しているので、

このころから私は『観客』の存在を意識していますね。

 

 

ちょっと予想外の回答で読み筋から外れたのは否めないですね。

しかし、論点がずれることを嫌って、当時の私はもう少し食い下がるようです

 

ttps://twitter.c

om/I

23I7AA4

6eyec/status/955664534668103680

 

当時は理詰めで行けば何とかなると思っていたようです。

 

 

今見ると『そりゃ、こうなるさ』とわかりますが、私はまだ頑張るようです。

あと論点が徐々にずれていっていますね。

 

 

 

 

 

そして、頑張った結果がこれです。

この辺りで理詰めで攻めるという方針に見切りをつけ、

認識を引き出して『観客』に判断を委ねる、という方針に切り替えることにしました。

 

 

 

お礼は大事。

認識を引き出すため、拠点は残しておくべきですからね。

 

 

PS.なお、納得しがたい内容だったために、

 

 

https://twitter.com/ashigara_yahagi/status/9557541775394078

 

 

某大学某学部教授陣が執筆した論文から著作まで、確認できる範囲のものは目を通したのはいい思い出です。ht

ter.com/I23I7AA46eyec/status/955738087962718208

緊急避難について

まず最初に下記の二つのエントリー(コメント欄を含む)を確認してください。

 

当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー

editorscorpse.hateblo.jp

このエントリーの親記事

i23i7aa46eyec.hatenablog.com

ここでは氏のエントリー内のコメント欄から

緊急避難についての質疑応答について抜き出します。

 

なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、

抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効です

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問(2点)から抜粋≫

一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効です

とありますが、この緊急避難は民法の緊急避難で間違いないでしょうか?

質問4について、疑問が解消しないのですが、

民法上の緊急避難

という認識でよろしいのでしょうか?

≪以上、私の質問(2点)から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

民法上の緊急避難以外にも適用できる条文がある」ということです。売買契約や貸借契約の解除を巡る係争で度々持ち出される手法(解除の意思を通告した上で所有状態でなくした日をもって契約解除日とするやり方)なので存じていると思う

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

(抜粋)
法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形にはなりましたが、一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効
(抜粋ここまで)

とあったので、供託を法務局に通さないことについて緊急避難を持ち出してのだと捉えておりました。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

国鉄で鉄道小荷物の輸送が終了してから31年経ち、今では各鉄道会社系列の手荷物品預かり所運営会社の規約にしか残っていない手法ですから、一般的には流石に緊急避難としか言いようがないのが実状です。
他にはシティホテル等で同様の扱いを行う所と使う人・機関が結構おり、実は法的にも実務的にも「第三者への荷物委任」はよくある事例だったりします。そうでなければ「気付」という用語は死語と化しているはずです。

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

郵便局の対応に関する質疑応答は以上です。

これに対する所感はツイッターで呟いていきます。

 

供託制度について

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当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー

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ここでは氏のエントリー内のコメント欄から

供託制度についての質疑応答について抜き出します。

 

なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、

抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形

≪以上、氏の回答から抜粋≫ 

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形

とありますが、これは供託法もしくは別法に定めるところがあるのでしょうか?

債権者の利益を侵しかねない行為ですので、
慣例などではなく法で明文化されている措置だと思われますが、
このような動産の供託の規定を見たことがないので供託法もしくは別法で定められているのか疑問に感じました。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

債権と同様物権も係争状態であれば供託という形で法務局に託すことが可能だったと記憶しています。受け取り拒否をされた上で誹謗中傷を受け、なおかつその状態で相対受け渡しを要求されるなど係争状態以外の何事でもありませんので。
また、配送業者や荷物中継資格者(実は鉄道会社の駅構内キーレスコインロッカーは鉄道会社だから設置できているという事情があります。宅配ロッカーがああいう形なのも同じ理由です)に荷物を委託し、相手方が受け取りを拒否しても委託時点で貸借権放棄と見なすという判例も存在します。
この判例は契約解除に関する法律の条文によります。実は返却の意思を何度も伝える必要はないのですね、本当は。託送ないしは供託によって自分の手を離れた事を相手に伝えた時点をもって契約解除とする事が認められているんです。

≪以上、氏の回答から抜粋≫ 

 

供託制度についての質疑応答は以上です。

これに対する所感はツイッターで呟いていきます。

物権に対する認識

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当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー

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ここでは氏のエントリー内のコメント欄から

物権に対する認識への質疑応答について抜き出します。

 

なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、

抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本です。

 ≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本

とありますが、この動産の賃借権を物権とする根拠法は民法でよろしいのでしょうか?

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

動産の貸借権等について「物権」と呼ぶのは民法上の扱いだったと記憶しています、自分は少なくとも物権と債権という形で学んでいますし民法内に規定がありますので。

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

民法内の規定という認識を確認出来て満足しております。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

物権に対する認識に関する質疑応答は以上です。

これに対する所感はツイッターで呟いていきます。

郵便局の対応

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当該ブログ筆者(以下、氏)のエントリー

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このエントリーの親記事

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ここでは氏のエントリー内のコメント欄から

郵便局への対応への質疑応答について抜き出します。

 

なお、以下は全て氏のエントリー内のコメント欄からの抜粋となりますので、

抜粋部分については質問者と回答者のみ記載します。

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

実は和解調書を自分はまだ受け取っていないんですよ……郵便局の担当者がヘマして再配達になったので、転送するのが怖いとなりまして()

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

郵便局の担当者がヘマして再配達になった

とありますが、これは特別送達の取り扱いを郵便局がヘマをしたという認識で正しいでしょうか?
事実だとすれば、とんでもない大問題ですので、当該郵便局等を情報の詳細を教えていただければと思います。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

特別送達が「同居親族なら受け取れる」ことを配達人が把握しておらず、同居親族への引き渡しを拒否して持ち戻るという通常あり得ない事態が発生しました。
その後局内で再教育が行われたはずですので郵便局名は今は伏せさせていただきます。

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

事実だとすれば特別送達の過失責任はそんなに軽くはない(郵便法50条、内国郵便約款157条)ので大問題だと考えます。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

多分配達人が懲戒ないしは厳重注意処分を受けているはずです、ええ多分……

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

≪以下、私の質問から抜粋≫

内部の処分ではなく、日本郵便の責任が問われる事態です。口頭弁論調書(それも和解調書)であれば、受け取りによって郵便法54条が適用される可能性が高いですが、訴状であればこれすら怪しくなるかもしれません。

≪以上、私の質問から抜粋≫

 

≪以下、氏の回答から抜粋≫

和解調書だったのと、事実を把握した局が速やかに送達のため動いたことを考えると郵便法54条適用事例になる可能性が高いと見ています。

≪以上、氏の回答から抜粋≫

 

郵便局の対応に関する質疑応答は以上です。

これに対する所感はツイッターで呟いていきます。

親記事

当記事は記載内容のみ抜粋し、私の所感についてはツイッターにて呟いていきます。

また当事者にとって、一時は行くところまで行った争い事が含まれます

そのため、茶化す意図は全くはありません。

純粋に定義や制度への疑問をツイッターで呟いていく予定です。 

 

では、まずはこちらのエントリーをご覧ください。

 

editorscorpse.hateblo.jp

この中で事実関係については

当事者同士が話し合って解決すべき事柄ですので

私からは一切触れることはできません。

 

しかし、当該ブログ筆者(以下、氏)が前々から使用していて気になった文言、

 

≪以下、上記エントリー内からの抜粋≫

貸借権放棄通告済の物権

≪以上、上記エントリー内からの抜粋≫

 

とありましたので、下記のように質問したのが始まりです。

 

≪以下、上記エントリーコメントにて記載した私の質問から抜粋≫

貸借権放棄通告済の物権、とはどのような権利でしょうか?

物権ですか?
債権ですか?
借りる権利ですか?
貸す権利ですか?

貸借権と貸す・借りる双方の立場から眺めた新たな境地を開く創作料理ならぬ債権、その創作すらできるはずがない物権において聞いたことがない性質など、いろいろ不思議に感じていました。

≪以上、上記エントリーコメントにて記載した私の質問から抜粋≫

 

これに対しての氏からの回答は全文抜粋します。

 

≪以下、上記エントリー内のコメント欄から上記質問に対する回答全文≫

実は和解調書を自分はまだ受け取っていないんですよ……郵便局の担当者がヘマして再配達になったので、転送するのが怖いとなりまして()

動産(つまり商品等現金以外で動かせるもの)の所有権や貸借権・抵当等の取り扱いのことを「物権」と呼ぶのは民法の基本です。
その上で「貸借物の貸借権放棄通告をした」ということは「借り入れていた商品の借入期間を終了して第三者に預けたので、第三者から受け取ってくださいと通告した」という事になります。
本件の場合は先にSNSが炎上して2週間かそこらで仕事のために転居することになったので法務局に供託に行く余裕すらなくて変則的な形にはなりましたが、一応こういう形での返却も緊急避難であれば法的には有効ですしそれを受け取らなかったからと預かっていた「善意の第三者」が一定期間経過後に処分しても文句を言う資格もない、となります。
法務局への供託や輸送会社への配送依頼も同じ扱いとして「契約終了日の一例として見なされる」ので、これは覚えておいて損はありません。実際輸送会社が荷物を行方不明にした事例で「輸送会社に預けてその旨通知した日」を契約終了日として認定した事例が過去に存在しますので。

≪以上、上記エントリー内のコメント欄から上記質問に対する回答全文≫

 

この回答を受け、以下の4つの疑問、

(郵便局の対応・物権に対する認識・供託制度について・緊急避難について)

が頭に浮かんだため、氏と質疑応答をすることになりました。

 

さぁ、ゴングが打ち鳴らされました。

 

郵便局の対応 - I23I7AA46eyec’s blog

 

物権に対する認識 - I23I7AA46eyec’s blog

 

供託制度について - I23I7AA46eyec’s blog

 

緊急避難について - I23I7AA46eyec’s blog